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失業中に受けられる、住民税の救済措置(その1)


失業保険受給中に、注意しておきたい支出(1)〔住民税〕の終わりのところで話した、「所得変動に伴う住民税の還付」ついて、まずは説明しますね。


この措置は、あくまで、平成19年度に、所得が大きく減って所得税が課税されなくなった人が対象ですから、すなわち「一年前はちゃんと給料をもらっていたのに、平成19年に失業してしまった元サラリーマン」などは、ドンピシャでこの措置のストライクゾーンなわけです。


この措置ができた理由は、他のコラムでも書いたとおり、平成19年度に、国(所得税)から地方(住民税)への税源を移す措置が、行われたためです。


端的に言えば、ほとんどの方の場合で「所得税が減って住民税が増える」形になるわけですね。


そして平成19年度の住民税は、平成18年度の所得をもとに計算されてるわけですから、つまり、失業によってサラリーマン時代の所得が無くなった場合、「所得税が減った分の恩恵は受けられないままに、住民税の負担だけが増える」かたちになってしまっているわけです。

平成19年度の住民税は、もうすでに納めちゃっているはずですからね。


これはまぁ不公平だろうということもあって、すでに収めた平成19年度分の住民税から、税源移譲によって増額となった分の住民税に相当する額を「還付」、つまり、払い戻してあげましょうということになりました。
いわば、「特例措置」というやつです。


ただしひとつ注意点として、「住宅ローン控除など税額控除の恩恵を受けた結果として」所得税がゼロ円になったような場合は、この特例措置の適用外だそうです。


あくまで税額控除を反映する前の段階で「所得税がゼロ円」である必要があるとのことです。

確定申告をしている方は、確定申告書Aの記入欄22の項目が100円以上ある場合は、この特例措置を受けられないということです。ややこしいですね。お役所の担当課にたずねたほうが早いかもしれません)


加えてこの救済措置は、「住民税が課税された平成19年1月1日現在に住んでいる市区町村」に、申告をする必要があります。

1月以降に引越しした人などは、この申告先について、注意する必要がありますね。


もうひとつの注意点は、「申告期間が限られていること」です。

これは実はバッチリ決められていて、平成20年7月1日~7月31日の、わずか1カ月間だけです。


親切なことに、該当しそうな人たちに手続きについて連絡をくれる予定の市町村もあるようですが、これはすべての市町村でやってくれるかどうかは、分かりません。

あくまで求められているのは、本人からの申請ですからね。


もしかして自分は該当するかも?と思った方は、市町村の窓口にたずねてみるようにしましょう。


これは、既に支払った住民税の「還付」ですから、実際にお金があなたの指定金融機関口座に振り込まれることになります。


もちろん、いくら戻ってくるかは、所得税住民税のそれまでの支払額によって変わってはくるものの、8~9月には、うまくすれば何千~何万円かが、口座に戻ってくることになりますよ。


もともとは自分の支払った税金の戻りと言ってしまえばそれまでだけど、一瞬なんだか得したような気分にだけはなるはず。


なにかとフトコロの苦しい失業者としては、これは絶対に見逃す手はありませんね。


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