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失業中に受けられる、住民税の救済措置(その2)


失業保険受給中に、注意しておきたい支出(1)〔住民税〕の終わりのところで触れた、「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合の、翌年度の住民税からの控除」ついて、説明しますね。

この対象となるのは、住宅ローンを使って、マイホームを購入された方で、まだ住宅ローン残高があり、これまでいわゆる住宅ローン控除住宅借入金等特別控除を受けていた方です。


それ以外の方は関係ないので、ここは読み飛ばしちゃってください。


これは、これまでのコラムでも説明している「平成19年からの税源移譲」によって所得税が減額となったために、もともとの計算上は所得税から差引くことができるはずだったはずの「住宅ローン控除額」の金額が、引ききれなくなる場合がでてくるわけです。

そういった場合には、その引ききれなかった分について、住民税の方からマイナスしてあげましょうね、という措置です。


これは、失業中に受けられる、住民税の救済措置(1) で説明した「還付」の場合と違って、銀行口座にあとでお金が振り込まれて戻ってくるわけじゃありません。

翌年度の住民税(厳密には、「所得割」に該当する部分)から、その分を差し引いてあげましょうということです。

つまり、この救済措置のおかげで、翌年度の住民税がちょっと安くなりますよ、ということですね。

この制度の恩恵には毎年あずかれるんですけど、所得税の住宅ローン控除も毎年の申告が必要なように、住民税の住宅ローン控除においても、毎年の申告が必要となります。

この「毎年やる」ところが恩恵にあずかる場合のポイントですので、忘れないようにしましょう。

所得税から控除しきれない金額がある場合は、翌年の3月15日までに、(平成20年の場合は土日のため3月17日まで)、1月1日現在にお住まいの市区町村に、「市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」なる、長~い名称の書類を提出する必要があります。

これは、所得税の確定申告をしている場合は、その確定申告のときに、税務署に一緒に提出することになります。

確定申告をしない場合は、上記お住まいの市区町村の窓口に、源泉徴収票も一緒につけて提出しなくてはなりませんので、とりあえずは、市区町村の窓口にやり方についてたずねてみるのがよいでしょう。

金額については市区町村の担当窓口のほうで、勝手に(親切にも、と言うべきか)計算してくれるようですので、上で書いた控除申告書の書き方については、あまり悩まなくて良いようです。

ま、翌年度の住民税が安くなるわけで、ウレシイにはウレシイんですけどね。

ただ還付の場合と違って、この措置によってあとで口座にお金が振り込まれたりすることはありませんから、そのありがたみもイマイチ薄いような気がするのは、私だけでしょうか...(笑)。


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