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知っておきたい、国・公的機関の失業者向け支援制度(1)


ご存じのとおり、2008年半ばからの米国発の金融危機を端緒として、デフレが深刻化するなか国内の失業率も高止まりしたままで、2010年に突入しようとしています。

残念ながら仕事を探す側にとっても、短期的な雇用状況の改善は期待できそうになく、就職活動の長期化もある程度覚悟せざるを得なくなりつつあります。


健康保険や税金・年金の手続きに直接的に関わる話ではありませんが、ここでは失業に関わる備えとしてぜひ知っておきたい、「国・公的機関が行っている、主な支援制度」をいくつかご紹介しておきます。



・就職安定資金融資事業



雇用危機の深刻化を受けて、国は平成20年12月から「就職安定資金融資事業」をスタートさせています。

これはハローワークが相談・申請受付・要件認定の窓口となり、全国の労働金庫(ろうきん)と連携して、解雇や雇用期間の満了による「雇い止め」にあった派遣社員や非正規労働者が、社員寮などからの退去を余儀なくされたような場合、ハローワークが就労相談を提供しつつ、住宅入居の初期費用や就職活動費用の貸付を行うものです。


貸付額の上限は、「住宅入居初期費用」が50万円、また「生活・就職活動費」が上限100万円(常用支援活動費90万円+就職身元保証料10万円)となっています。

他に36万円を上限として、「家賃補助費」(月額6万円×6ヶ月)の貸付を受けることもできます。

無担保・保証人不要で、利率は年1.5%、また貸付期間は10年以内(最初の6ヶ月は利息のみの返済)となっています。


この制度の対象となるのは、「会社都合によって過去1年以内に離職した住居喪失状態の者」および「会社都合によって、今後1ヶ月以内に住居および職を失うことが確定している者」となります。

離職後1年以上経過している者」は、以下に述べる「長期失業者支援事業の対象となります。


なお、貸付を受けてから6ヶ月の時点で常用就職を果たし、雇用保険の被保険者として就職していた場合には、「返済額の一部免除」があります。


ちなみに、次のコラムでご説明する「生活福祉資金貸付制度」との併用は不可となっています。

また、雇用保険の受給終了後2ヶ月以上経過している必要があり、すなわち雇用保険の受給資格者はこの制度を利用できないことになります。

詳しい内容については、まずはお近くのハローワークでご相談ください。


「就職安定資金融資」事業について(厚生労働省)
「就職安定資金融資」に関するQ&A



・長期失業者支援事業



上で述べた「就職安定資金融資」事業は、会社都合によって過去1年以内に離職した住居喪失者が対象でしたが、この制度は離職後1年以上過ぎた「長期失業者」を対象に、民間職業紹介事業者を通じた再就職支援のカウンセリング・講習、および職業紹介等を行う制度です。

対象者(住民票がある者)は、上限90万円(月額15万円×6回)の「生活・就職活動費」の貸付を無担保・保証人不要で受けることができます。

貸付利率は1.5%、最初の6ヶ月は利息支払のみでOKです。


貸付の対象者は、以下のとおりです。

離職後1年以上、経過していること(離職の理由・住居の有無を問いません)
60歳未満であること
雇用保険受給終了後、2ヶ月以上経過していること(雇用保険受給資格者は、制度対象外となります)
民間職業紹介事業者による支援利用を希望する者
預貯金等、および当面の生活費・就職活動費がない


制度の申請先は、最寄のハローワークとなります。

ただし、この長期失業者支援事業を実施している都道府県は、以下の地域を管轄するハローワークに限定されていることには、注意が必要です。

長期失業者支援事業の実施都道府県:
北海道・宮城・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・奈良・広島・福岡


申請の手続きなど制度の詳細については、以下をご覧ください。


長期失業者支援事業(厚生労働省)


知っておきたい、国・公的機関の失業者向け支援制度(2) につづきます。



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