まさか、失業でガックリきちゃって、この「確定申告」をメンドクサイと放り出している...ヒトはおそらくいないとは思いますが、念のため。
「確定申告」には、必ず行きましょうね。
税務署みたいなことを、言ってますが。
納税はそもそもからして、日本国憲法にもはっきり書かれてある、国民の義務です...というお固い話はヌキにしても、「失業前にすでに支払った所得税の、かなりの金額が戻ってくる」はずですから。
まさか、失業でガックリきちゃって、この「確定申告」をメンドクサイと放り出している...ヒトはおそらくいないとは思いますが、念のため。
「確定申告」には、必ず行きましょうね。
税務署みたいなことを、言ってますが。
納税はそもそもからして、日本国憲法にもはっきり書かれてある、国民の義務です...というお固い話はヌキにしても、「失業前にすでに支払った所得税の、かなりの金額が戻ってくる」はずですから。
所得税は、会社を辞める前までは源泉徴収で天引きされ、会社を退職するときに、「源泉徴収票」をもらえるはずです(すぐにもらえなくとも、会社から後日送付してもらえるはずです。万一もらえない場合は、会社に請求しましょう。「源泉徴収票」の発行(再発行も含む)は、会社の義務ですので。)
そしてこの「源泉徴収票」、いずれ自分で確定申告をするときに、税務署に原本を提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。
(もし「源泉徴収票」を無くしてしまったり、追加で必要な場合などは、会社に相談すれば発行してくれるはずですが、その分日数と連絡の手間ヒマもかかりますので、大切に保管しておきましょう。)
さて、失業者の場合、「確定申告書A」という様式を使います。
失業保険として得られる給付金には、所得税がかかりません。
これは、ご存知でしたか?
だから、受給期間中に受け取る失業保険は、少なくとも所得税については、気にしなくてよいことになります。
よかったですね。
しかし、ホッとしたのもつかの間。この間に、別のお金の心配をしなくてはならなくなります。
それが、「住民税」なんですね。
ほかにも気にしなくてはならないお金はいろいろとあるでしょうが、とりあえずここでは、この「住民税」に絞って、話を進めます。
さて、住民税はご存知のとおり、一年前の所得をベースに課税されます。
サラリーマン時代は、組合などを通じて会社の「健康保険」に加入されてましたよね。
これが失業者となってしまうと、通常は「国民健康保険への切り替え」ということになります。
ところで、ご存知の方も多いと思いますが、これまで加入していた健康保険においては、退職後も2年間だけは引き続きそのまま加入の状態を維持できる「任意継続」という制度があります。
たいていの場合、退職後すぐに国民健康保険に切り替えるよりは、トータルで保険料が安く済むため、この「任意継続」の制度を利用する方も多いです。
国民健康保険の保険料率や計算方法は、市区町村単位での運営のためそれぞれに異なっており、住んでいる地域によって、最終的に納めるべき国民健康保険料の金額も、ぜんぜん違ってきます。
国民健康保険の保険料は、以下の(1)~(4)の項目の全部または一部の合計額となりますが、所得割を算出
するための掛け率や、世帯ごとの保険料の上限額も、自治体によって異なっているわけです。
よって、支払い保険料の額をほぼ正確に知りたければ、お住まいの自治体に問い合わせてみるのが
もっとも確実、ということになります。
国民健康保険には、災害や病気により保険料の納付が困難な人に対しての「減免制度」が用意されています。
また市町村によっては、条例などで独自の減免規定を定めているところもあるようです。
失業で、国民健康保険の保険料納付がとってもキビシい...という場合は、やはりまずは、市町村の担当窓口に
相談するのがよいでしょう。
市町村に相談の結果、申請して保険料の分割支払い・支払い猶予等の措置をとってもらえる場合もあります。
また、世帯主や家族の病気・長期入院、長期の失業などの「特別の事情」によって生活に重大な影響が及び、
保険料の滞納が生ずる場合は、医療機関での窓口負担割合は通常の保険証と同じですが、有効期限が通常の
保険証に比べ1~3ヶ月程度と短い、「短期保険証(短期被保険者証)」を発行してもらうことができます。
失業したとき、家計節約のために家族で入っている保険を見直してみるご家庭も多いと思いますが、ここでなんといっても見直したいのは、これまで深く考えるともなく加入していた、民間の生命保険や損害保険です。
国民がすべて、加入を義務づけられている「国民健康保険」や「健康保険」。
保険範囲内の診療ならば病院へ支払う治療費は3割の自己負担で済む、この制度以上の保障を求めて、さらに高い保険料を家計をやりくりしながら支払って、生命保険や損害保険に加入する必要性が果たしてどこまであるのか...失業を機に考え直してみるのも、またよいのではないでしょうか。
サラリーマン時代は、年金も給料から天引きされていて、何も心配しなくてよかった...という方も、多いと思います。
しかもサラリーマン時代は、厚生年金が国民年金の上の部分に乗っかっていたわけで、厚生年金部分の手厚かった保障、失業者となった場合には、これも手放してしまうことになりますね(クーッ)。
年金においては、失業者はサラリーマンに比べて確かに不利ですが、だからといって愚痴っていても仕方がありません。
老後を考えた場合、せめて国民年金だけでも、きちんと手当てしていく必要があります。
「なに、年金制度などいずれ破たんするといわれているし、それなら保険料など払うだけ損だ。」などと、メディアの記事に寄りかかって考えている人がもしいたら、これは大変危険な話です。
失業保険受給中に、注意しておきたい支出(1)〔住民税〕の終わりのところで話した、「所得変動に伴う住民税の還付」ついて、まずは説明しますね。
この措置は、あくまで、平成19年度に、所得が大きく減って所得税が課税されなくなった人が対象ですから、すなわち「一年前はちゃんと給料をもらっていたのに、平成19年に失業してしまった元サラリーマン」などは、ドンピシャでこの措置のストライクゾーンなわけです。
この措置ができた理由は、他のコラムでも書いたとおり、平成19年度に、国(所得税)から地方(住民税)への税源を移す措置が、行われたためです。
端的に言えば、ほとんどの方の場合で「所得税が減って住民税が増える」形になるわけですね。
失業保険受給中に、注意しておきたい支出(1)〔住民税〕の終わりのところで触れた、「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合の、翌年度の住民税からの控除」ついて、説明しますね。
この対象となるのは、住宅ローンを使って、マイホームを購入された方で、まだ住宅ローン残高があり、これまでいわゆる住宅ローン控除住宅借入金等特別控除を受けていた方です。
それ以外の方は関係ないので、ここは読み飛ばしちゃってください。
これは、これまでのコラムでも説明している「平成19年からの税源移譲」によって所得税が減額となったために、もともとの計算上は所得税から差引くことができるはずだったはずの「住宅ローン控除額」の金額が、引ききれなくなる場合がでてくるわけです。
そういった場合には、その引ききれなかった分について、住民税の方からマイナスしてあげましょうね、という措置です。