知っておきたい、国・公的機関の失業者向け支援制度(1) からの続きです。
・「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付)」
ハローワークのあっせんによって「雇用保険を受給していない人」への職業訓練(基金訓練)を実施し、訓練期間中に月12万円(被扶養者がいる場合、単身者の場合は月10万円)の「訓練・生活支援給付金」を支給する制度です。
これまではハローワークの求職登録や雇用保険の支給残日数があることなどが職業訓練を申込むための要件でしたが、国が追加的な雇用対策として2009年7月からはじめたのが、この「緊急人材育成支援事業」です。
雇用保険に加入していなくても利用できるのが、この制度の最大の特長です。
また過去に公共職業訓練を受講し終わった人でも、「訓練終了後1年以上経過」しているなど、一定の条件を満たしていれば申込ができます。
なお訓練・生活支援給付金だけでは生活費が不足する場合、希望者はさらに上限月額8万円(単身者は月5万円)の貸付(訓練・生活支援資金融資)を、労働金庫から受けることもできます。
ハローワークのあっせんを受け、コースによって受講期間が3ヶ月~1年にわたる、職業訓練(基金訓練)を受講することになります。
再就職に必要なITスキル等習得に関わる訓練(3ヶ月)や、医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業に関わる訓練(6ヶ月~1年)があります。
なお基金訓練の受講コースの内容・詳細は、中央職業能力開発協会のサイトや、もよりのハローワークで確認できます。
・中央職業能力開発協会
申込窓口は、もよりのハローワークになります。
なお訓練・生活支援給付を申請するには、世帯の年収や預貯金などいくつかの申込要件が設けられていますので、詳細は下記サイトでご確認ください。
・訓練・生活支援給付(厚生労働省)
・緊急人材育成支援事業のご案内【PDF】(厚生労働省)
・緊急人材育成支援事業Q&A~訓練・生活支援給付について~(厚生労働省)
・「住宅手当緊急特別措置(事業)」
「住宅手当緊急特別措置(事業)」は、2年以内に離職した者で働きたいが住居が無い、あるいは住居が無くなるおそれのある人を対象として、賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」を最長6ヶ月間、地方自治体が支給する制度です。
住宅手当の支給額は地域によっても異なり、「生活保護の住宅扶助特別基準」に準じた上限が設けられています(例:月53,700円(東京都23区の単身者の場合)。
なおこの制度は、社会福祉協議会による「総合支援資金貸付」制度と併用することができます。
相談窓口は、市区町村の福祉担当部課、または福祉事務所の住宅手当担当窓口になりますが、以下の相談窓口一覧でご確認ください。
利用にあたっては、ハローワークへの求職申込を行うことが必須要件となっています。
また原則として収入のない方が対象ですが、一定基準以下の収入・預貯金しかない人も対象に含まれています。
制度の詳細については、以下でご確認ください。
・住宅手当(厚生労働省)
・離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(厚生労働省)【PDF】
・「住宅手当緊急特別措置事業」に関するQ&A【PDF】(厚生労働省)
・住宅手当実施主体における相談窓口一覧(厚生労働省)【PDF】
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