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失業保険の受給中、注意したい支出(4)~短期保険証・資格証明書


国民健康保険には、災害や病気により保険料の納付が困難な人に対しての「減免制度」が用意されています。

また市町村によっては、条例などで独自の減免規定を定めているところもあるようです。


失業で、国民健康保険の保険料納付がとってもキビシい...という場合は、やはりまずは、市町村の担当窓口に
相談するのがよいでしょう。


市町村に相談の結果、申請して保険料の分割支払い・支払い猶予等の措置をとってもらえる場合もあります。


また、世帯主や家族の病気・長期入院、長期の失業などの「特別の事情」によって生活に重大な影響が及び、
保険料の滞納が生ずる場合は、医療機関での窓口負担割合は通常の保険証と同じですが、有効期限が通常の
保険証に比べ1~3ヶ月程度と短い、「短期保険証(短期被保険者証)」を発行してもらうことができます。


この「短期保険証」については、納付相談を必ずセットしたうえで、しかも発行期間は1ヶ月ごとの更新とする、
比較的フォローが厳しい市町村もあります。

また悪質な滞納の場合など、「短期保険証」を経ずに、いきなり「資格証明書」となる場合もあります。


理由なく国保の保険料を滞納し、納付期限から一年間経過すると、「保険証の返還及び資格証明書の
交付
」となってしまい、病院窓口では一時的に治療費を全額負担する(後日申請によって、納めた分の7割を
還付してもらえるにせよ)ことになりますので、注意しましょう。


なお、いったん「短期保険証」や「資格証明書」が交付されたとしても、再就職した場合など、その後の支払見通しが好転しそうな場合には、滞納分についての分割支払いを認めてもらい、再び通常の保険証を交付してもらうことなども可能ですので、市町村に相談してみましょう。

 


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