失業 健康保険と税金・年金 この手続きで得する! の記事一覧

すべての記事は⇒こちらから


スポンサード リンク





失業保険の受給中、注意したい支出(4)~短期保険証・資格証明書


国民健康保険には、災害や病気により保険料の納付が困難な人に対しての「減免制度」が用意されています。

また市町村によっては、条例などで独自の減免規定を定めているところもあるようです。


失業で、国民健康保険の保険料納付がとってもキビシい...という場合は、やはりまずは市町村の担当窓口に相談するのがよいでしょう。


市町村に相談の結果、申請して保険料の分割支払い・支払猶予等の措置をとってもらえる場合もあります。


また、世帯主や家族の病気・長期入院、長期の失業などの「特別の事情」によって生活に重大な影響が及び、保険料の滞納が生ずる場合は、医療機関での窓口負担割合は通常の保険証と同じですが、有効期限が通常の保険証に比べ1~3ヶ月程度と短い短期保険証(短期被保険者証)」を発行してもらうことができます。


この「短期保険証」については、納付相談を必ずセットしたうえで、しかも発行期間は1ヶ月ごとの更新とするなど、比較的フォローが厳しい市町村もあります。

また悪質な滞納の場合など、「短期保険証」を経ずに、いきなり資格証明書となる場合もあります。

資格証明書」とは、保険証を返還したうえで交付されるもので、医療機関にかかるときの医療費の窓口負担は、全額(10割)自己負担になります。


理由なく国保の保険料を滞納し、納付期限から一年間経過すると、「保険証の返還及び資格証明書の交付」となってしまい、病院窓口では一時的に治療費を全額負担する(後日申請によって、自己負担分以外は還付してもらえるにせよ)ことになりますので、注意しましょう。


なお、いったん「短期保険証」や「資格証明書」が交付されたとしても、再就職した場合などその後の支払見通しが好転しそうな場合には、滞納分についての分割支払いを認めてもらい、再び通常の保険証を交付してもらうことなども可能ですので、市町村に相談してみましょう。


また中学生以下の子供がいるご家庭にかかわる話ですが、2009年4月から「改正国民健康保険法」が施行されています。

これは国民健康保険の保険料を滞納して、保険証の交付を受けられない家庭の「中学生以下の子供」に対し、市区町村が「短期保険証」を交付するものです。


保険料を滞納している世帯であっても、子供への「短期保険証」は無条件で交付される(ただし有効期間6ヶ月・更新制)ことになります。


ただし中学卒業後・高校生以降の子供は対象外ですので、その場合はお住まいの自治体が独自の子育て支援・救済策を行っていないかをチェックする必要がありますね。

 



スポンサード リンク






姉妹サイトもあわせてご覧ください。


  スポンサード リンク


このブログ記事について

ひとつ前のブログ記事は「失業保険の受給中、注意したい支出(3)~国保と任意継続」です。

次のブログ記事は「失業保険の受給中、注意したい支出(5)~民間保険の見直し」です。

すべてのコンテンツはサイトマップ(記事一覧)で見られます。


↓ブックマーク あとで読む↓

プライバシーポリシー

失業 保険 税金 年金