「会社員の親などが加入する健康保険組合(健保組合)で、その扶養家族扱いとしてもらう」のが、健康保険の負担を安くあげるにはベストという話を 失業後の健康保険、保険料を安くするにはどうするか(1) でしました。
政管健保(主に中小企業の従業員を対象とする、国の運営する組合)や健保組合(大企業の従業員を対象とする、民間企業でつくる組合)の健康保険では、被保険者だけでなく被保険者に扶養されている家族(被扶養者)に対しても、保険給付が行われます(ちなみに「被扶養者の範囲」そのものは、法律で決められています)。
国保の場合、世帯の加入者数の増加が保険料に反映される「均等割」という仕組みがあることから、扶養家族が増えると保険料も増えてしまうのに対して、健保には保険料の計算上そのようなしくみが無いのです。
したがって扶養家族が何人いようとも(扶養家族としての認定さえ受けられたならば)、世帯主が払う保険料は同額なのです。
さて、健康保険の扶養家族(被扶養者)になるには、収入が一定額以下であることなどの条件があります。
具体的には、(1)本人の向こう一年の年収が130万円未満であること(2)本人の収入が加入する健保組合の被保険者の年収の2分の1未満であることが原則です。
これは被保険者と同居している場合で、被保険者と別居していても被扶養者にはなれますが、認定の条件も多少変わってきます。
「原則です」と書いたのは、実は健保組合によっては日額基準が追加でかまされたり、あるいは失業保険で受け取った金額が収入にカウントされたり、あるいは失業保険をもらっているだけで扶養家族と認めないといった組合もあるからです。
つまり健保組合によっても対応が大きく異なってくることから、扶養家族として入ろうとする健保組合のルールがどうなっているのかを、直接その健保組合に聞いてみる(加入者に尋ねてもらう)しかないわけです。
健保組合は被扶養者の審査を行い、加入の可否を決定しますが、厚生労働省の定めるガイドラインこそあるものの、全国の健保組合で同一基準で審査しているわけではありません。
扶養家族の認定において全国的に統一されたルールがあるわけでないことは、注意が必要です。
また扶養家族になれる時期なども、健保組合の規定によって違いがあります。
「失業中で親と暮らしているから」「夫の配偶者だから」というだけで、必ずしも無条件ですぐに扶養家族に認定されるわけではないのです。
健保組合によって扶養家族の認定条件がものすごく厳しいところもあることは、おぼえておきたいものです。
とは言っても、もしこのようなかたちで被扶養者に認定された場合は、健康保険の自己負担額がゼロ円となるわけですから、おトクな話であることには変わりありません。
親や配偶者が健保組合の加入者である場合には、真っ先に検討したいものですね。