知っておきたい、国・公的機関の失業者向け支援制度(2)からの続きです。
・「生活困窮者自立支援制度」
「生活困窮者自立支援法」のもと、2015年4月から新たにスタートした制度です。
生活困窮者自立支援法 制度の紹介(厚生労働省)
生活の不安、特に経済的な困窮から派生する就労・住居・家計・子供の教育関連など様々な問題を抱えている人が、ワンストップの窓口で専門の支援員に相談できます。
一人ひとりの状況にあった支援プランが作られ、問題の解決にあたっては複数の専門機関とも連携しながら、包括的な行政サポートを一ヶ所で受けられる仕組みが、はじめて用意されました。
「生活困窮者自立支援制度」では、以下の支援が行われます。
・自立支援相談事業: 担当の支援員と相談しながら、現状に照らした具体的な支援プランを作っていきます。
・就労準備支援事業: 就労支援プログラムに添い、6ヶ月~1年の間、就労機会の提供が行われます。
・就労訓練事業: 個別のプログラムに基づき、一般就労に向けた支援が中・長期的に行われます。
・住居確保支援金の支給: 離職で住所を失った(失うおそれのある)人に、原則3ヶ月(最大9ヶ月)間、家賃相当額が支給されます(これまで政策的措置として行われていた「住宅支援給付」を制度化)
・家計相談支援事業: 早期の生活再建をめざすべく、家計状況を「見える化」するための支援計画を作成し、関係機関と連携したサポートが受けられます。
・生活困窮世帯の子供の学習支援: 子供のいる世帯に対し、学習・進学や、高校の中退防止に関わる支援が、子供と保護者の双方に提供されます。
具体的には、各都道府県に置かれた相談窓口に問い合わせてみましょう。始まったばかりの制度でもあり、「生活困窮者自立支援制度の相談をしたい」旨は、はっきり伝えるようにします。
加えて、自分の現況と抱えている問題をわかりやすく担当者に伝えられるよう、内容を整理したメモを持参するとよいでしょう。