国民健康保険には、災害や病気により保険料の納付が困難な人に対しての「減免制度」が用意されています。
また市町村によっては条例などで独自の減免規定を定めているところもあるので、調べてみるとよいでしょう。
失業で、国民健康保険の保険料納付がとってもキビシい...という場合は、やはりまずは市町村の担当窓口に相談するのがよいでしょう。
市町村に相談の結果、申請して保険料の分割支払い・支払猶予等の措置をとってもらえる場合もあります。
また、世帯主や家族の病気・長期入院、長期の失業などの「特別の事情」によって生活に重大な影響が及び、保険料の滞納が生ずる場合は、医療機関での窓口負担割合は通常の保険証と同じですが、有効期限が通常の保険証に比べ1~3ヶ月程度と短い「短期保険証(短期被保険者証)」を発行してもらうことができます。
この「短期保険証」については、納付相談を必ずセットしたうえで、しかも発行期間は1ヶ月ごとの更新とするなど比較的フォローが厳しい市町村もあります。
また悪質な滞納の場合など、「短期保険証」を経ずに、いきなり「資格証明書(被保険者資格証明書)」となる場合もあります。
「資格証明書(被保険者資格証明書)」とは、保険証を返還したうえで交付されるもので、医療機関にかかるときの医療費の窓口負担は、「全額(10割)自己負担」になります。
理由なく国保の保険料を滞納し、納付期限から一年間経過すると、「保険証の返還及び資格証明書の交付」となってしまい、病院窓口では一時的に治療費を全額負担する(後日申請によって、自己負担分以外は還付してもらえるにせよ)ことになりますので、注意しましょう。
なお、いったん「短期保険証」や「資格証明書」が交付されたとしても、再就職した場合などその後の支払見通しが好転しそうな場合には、滞納分についての分割支払いを認めてもらい、再び通常の保険証を交付してもらうことなども可能ですので、市町村に相談してみましょう。
また子供のいるご家庭にかかわる話ですが、2009年4月から「改正国民健康保険法」が施行されています。
これは国民健康保険の保険料を滞納して、保険証の交付を受けられない家庭の子供に対し、市区町村が「短期保険証」を交付するものです
保険料を滞納している世帯であっても、子供への「短期保険証」は無条件で交付される(ただし有効期間6ヶ月・更新制)ことになります。
(交付の対象になるのはもちろん子供だけで、滞納している親には交付されません、念のため。)
また以前は中学卒業後・高校生以降の子供は対象外でしたが、2010年7月から更に改正されて、交付の対象が「高校生世代の子供」にまで拡大されました。