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失業保険の受給中、注意したい支出(5)~民間保険の見直し

失業したとき、家計節約のために家族で入っている保険を見直してみるご家庭も多いと思いますが、ここでなんといっても見直したいのは、これまで深く考えるともなく加入していた、民間の生命保険や損害保険です。


国民がすべて、加入を義務づけられている「国民健康保険」や「健康保険」。


保険範囲内の診療ならば病院へ支払う治療費は3割の自己負担で済む、この制度以上の保障を求めて、さらに高い保険料を家計をやりくりしながら支払って、生命保険損害保険に加入する必要性が果たしてどこまであるのか...失業を機に考え直してみるのも、またよいのではないでしょうか。


仮に、「民間保険で、この自己負担となる3割程度をカバーできればよい」と考えているならば、補償範囲を見直したり、保険をかけるくらいなら貯金に回したり、あるいは掛金の安い共済への加入を考えたほうが、よいかもしれません。

残された家族のことを考えて、死亡保障の高い生命保険にする?


それももちろん選択肢とはなるでしょうが、持ちなれない多額の死亡保険金を手に入れた残された家族が、それをあっという間に浪費してしまったり、家族間で仲たがいが起きてしまったり...などのケースも、現実には起きているようです。


こうなるともう宝くじと一緒で、家族のことを考えて高額の死亡保険金を残したつもりでも、故人の意図とまったく逆の結果をすら引き起こしかねません。


失業も確かに困る話ですが、かといって持ちなれない大金を持ったことが引き金となり、家庭に不幸せを呼び込んでしまう人生があることも、また確かです。何事も、ホドホドがよいということなのかもしれませんね...

 

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閑話休題。国民健康保険や健康保険(任意継続)の「高額療養費制度」は、ご存知でしょうか。


高額療養費制度を利用される皆さまへ【PDF】(厚生労働省)

東京都福祉保険局 国民健康保険 高額療養費



これは一ヶ月の自己負担金額が一定の「自己負担限度額」を超えた場合、申請をすることで「高額療養費」として、後日その超過金額が、保険から払い戻されるものですね(ただし、差額ベッド料や高度先進医療費などは対象外)。


この「自己負担限度額」は、所得額に応じて決められていますが、70歳未満の低所得者(住民税非課税世帯)ならば、35,400円(2015年1月現在)となっています。

(また「多数該当」といって、同一世帯が直近1年以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降の自己負担額がさらに減額されます。)

 

たとえば一ヶ月の医療費が50万円かかったとしても、低所得者ならば、わずか35,400円の自己負担で済むということになりますね。


確かに、あらゆる病気に対するカバーが欲しいとか、病気には一円たりとも支出したくない、といったニーズに対してまでは、公的保険で応えることはできないでしょう。


しかし、医療費が高額なものを含む多くの病気においては、この頼もしい「高額療養費制度」を備えた公的な「国民健康保険」や「健康保険」によって、かなりカバーができることもまた確かなのです。



しかも、これら国民健康保険「任意継続」の保険料は、確定申告において「社会保険料控除」に算入することができ、その分税金を安くすることができる、というメリットまであります(支払った保険料の領収証などは、そのためにも、ちゃんと保管しておきましょう)。


せっかくですから、失業している状態を家計見直しのよい機会と捉えて、家計に占める民間保険料の割合を見直してみるのも、良いかもしれませんね。


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