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失業保険の受給中、注意したい支出(1)~住民税


失業保険として得られる給付金には、所得税がかかりません。

これは、ご存知でしたか?

だから、受給期間中に受け取る失業保険は、少なくとも所得税については、気にしなくてよいことになります。
よかったですね。


しかし、ホッとしたのもつかの間。この間に、別のお金の心配をしなくてはならなくなります。
それが、「住民税」なんですね。


ほかにも気にしなくてはならないお金はいろいろとあるでしょうが、とりあえずここでは、この「住民税」に絞って、話を進めます。


さて、住民税はご存知のとおり、一年前の所得をベースに課税されます。


もっとわかりやすく言うと、一年前の所得が住民税算出のベースになりますから、今失業状態にあるにもかかわらず、サラリーマン時代にもらっていた給料をベースに計算された「負担感がベラボウに強い住民税」を、失業後のツライ時期に、後からむしり取られる(笑)ことになるわけですね。


しかもこの住民税、国(所得税)から地方(住民税)への税源の移譲を行うための平成19年度の税制改正によって、それだけでみると、改正前に比べてずいぶん金額が上がっています(国の理屈では、所得税と合計するとトータルの負担額はほとんど変わっていないんだから、イイでしょう...となるのですが)。


もし再就職が遅れたり、失業したままの場合は、なんとか住民税を払っていかないとなりませんね。


もちろんしらばっくれて逃げ切ることなど、絶対にデキマセン(笑)。


ほっとくと高い延滞税がついてきて、最終的には、本来払うべき以上の金額を支払わなければならなくなりますよ。


さてそうはいっても、住民税の額としては実際に上がっているし、いくらなんでも負担がキツイ...と感じる場合。

これはもう、市役所の住民税担当窓口に行って事情を話し、分割納税を相談してみるのが一番です。


実情を話し、何回かの分割支払いを認めてもらうことで、支払いの負担感を和らげていくのが、一番現実的な解決策となるでしょうね。


何回の分割にしてもらえるかは、個々の事情によっても異なるでしょうから、正直に事情を話したうえで、お役所と相談して決めましょう。



ちなみに、平成19年に失業者となった場合、住民税においては「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合の、翌年度の住民税からの控除」と、「所得変動に伴う住民税の還付」の、二つの救済措置の恩恵を受けられる可能性があります。


ただし、前者については住宅ローン控除の利用者、後者については、平成20年度の一回限り、しかも定められた一定期間内に申告することが必要ですので、注意しましょう。


これについては、失業中に受けられる、住民税の救済措置(その1)を、お読み下さい。

 


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