サラリーマン時代は、組合などを通じて会社の「健康保険」に加入されてましたよね。
これが失業者となってしまうと、通常は「国民健康保険への切り替え」ということになります。
ところで、ご存知の方も多いと思いますが、これまで加入していた健康保険においては、退職後も2年間だけは引き続きそのまま加入の状態を維持できる「任意継続」という制度があります。
たいていの場合、退職後すぐに国民健康保険に切り替えるよりは、トータルで保険料が安く済むため、この「任意継続」の制度を利用する方も多いです。
ただし安くなるとはいっても、これまで保険料の半分を会社が負担してくれていた部分がいきなり乗っかってくるので、サラリーマンを離れてみてはじめて、その保険料負担の大きさを、両肩にズッシリとに感じる方も多いようです。
さて、ここでのポイントは、失業者として一年間過ごした次の年に国民健康保険に切り替えた方が、支払う保険料の総額が安くなるケースもあることです。
よって二年目になったら、無理に「任意継続」を続けず、国民健康保険に切り替えた方がおトクかもしれません。
(ただし、これはケースバイケースです。「任意継続」のほうが安く収まる場合ももちろんあるので、 失業保険受給中に、注意しておきたい支出(3)~国保と任意継続 をお読みください)
「任意継続」は2年間と定められているため、そのまま深く考えずに2年目以降も続けている方も多いはずですが、かりに国民健康保険に切り替えたらトータルの保険料がどうなるかについて、一度確認してみることをオススメします。
市区町村の国民健康保険担当窓口で、前年の年収など状況を説明し、保険料がいくら位になるかを試算してもらって「任意継続」を続けた場合との保険料の差を比較してみましょう。
そして、もし国民健康保険に切り替える場合、「任意継続」から脱退すること自体は、実は簡単なことです。
なぜなら「任意継続」においては、定められた期日までの支払いを一度でも滞らせてしまうと、「任意継続」の資格を「即!」失ってしまうというルールになっているためです(意味は、お分かりですよね(笑)?)。
資格の喪失後から数日経って、加入していた健康保険組合から「喪失通知書」が送られてくるはずですので、役所の担当窓口にそれを持参し国民健康保険への加入手続きを行うことになります。
もっとも、サラリーマンの健康保険では被扶養者に対して保険料がかからないのに対して、国民健康保険は世帯の頭数が増えれば、その分保険料(「均等割」の金額部分)が増える仕組みになっていますから、扶養者が多くいるご家庭で「任意継続」から国保に切り替える場合なども、注意するにこしたことはありませんよ。